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後発医薬品調剤体制加算について

更新日:2014年06月20日


 本日追補収載品の薬価が官報告示されました。今朝の業界紙に『厚労省が今回の追補収載分から新たにジェネリック(GE)のある先発品の扱いとなる長期収載品を後発医薬品調剤体制加算などにおける数量シェアの計算対象とするまで一定の経過措置を設けることを決定した。』との記事が掲載されていました。


 


 各医薬品が数量シェアの計算対象となるかは厚労省HP内の「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」というページに掲載されている『5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)』リストを基に判断します。


 


 今朝、そのリストが更新されたため内容を確認してみました。GEは各社収載分がリストに掲載され全て「3(後発品として数量シェア計算の分母・分子に入れる)」となっていました。


 


 通常ですと相当する先発品は「2(GEのある先発品として数量シェア計算の分母に入れる)」となるのですが、今回初めてGEが収載されたカルベジロール、カンデサルタン、バルサルタン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、ゾレドロン酸水和物は「1(GEのない先発品として数量シェア計算の対象外)」のままとなっていました。


 


 そして、備考欄にはいつから「2」とするのかが明記されていました。


 カルベジロール、バルサルタン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、ゾレドロン酸水和物は7月1日から「2」に変更、カンデサルタンは10月1日から「2」に変更となりました。


 


 これにより、GEが発売されていないにも関わらず、長期収載品が数量シェアの分母に入るかもしれないという懸念は払拭されました。この経過措置ルールについては近く通知も発出される予定とのことです。


 


 新規収載されたGEについては更新されたリストに「3」として掲載されており、備考欄にも記載がないので、発出予定の通知に特に記載がなければ、今日調剤した分から計算の対象になると思われます。


 


 通知については入手できしだい、Stu-GEを通じてお知らせする予定です。