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調剤レセプトの理由記載

更新日:2014年03月31日

 薬剤服用歴管理指導料の算定上の留意事項に新しく追加された(18)には「一般名処方が行われた医薬品について、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をした場合であって、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。」とあります。
 その理由の記載方法について、平成26年3月26日付けの「保医発0326第3号」で「診療報酬請求書等の記載要領等について」が示され、その中に『一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。 』と記載されています。
 そのため、4つの中から1つを選択する簡易的な方法で良いようです。(患者の意向、保険薬局の備蓄、後発医薬品なし、その他)