【会員専用(先行)】「長期収載品の選定療養について(2024年10月1日施行)」を掲載しました
更新日:2024年01月05日
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●資料解説
2024年10月より長期収載品(後発品のある先発品)のうち、要件に合致した長期収載品は、後発品との差額の一部を選定療養費として患者が自己負担することが決まりました。
該当する長期収載品を選択した患者は、選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せて、窓口で支払いを行うこととなりました。
また、選定療養費分の自己負担相当額には、医療給付でないため、消費税(10%)が加算されます。
資料では、自己負担額の計算方法などについてご紹介しています。
具体的な運用については、これから続報として通知等が発出されるものと見込まれますが、医療機関・薬局では患者への説明が必要となる場合も想定されますので、現時点での情報のご確認にお役立ていただければと思います。
今後もStu-GEサイトでは、様々な資料を掲載して参ります。
本資料が皆さまのお役に立てましたら幸いです。