【会員専用(先行)】「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱い」を掲載しました
更新日:2024年04月12日
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●資料解説
2024年3月15日に発出された事務連絡について資料を作成しました。
医薬品の供給状況を踏まえて、やむを得ず、医薬品を確保できない場合は、患者の同意が得られれば処方元への照会なく変更ができる事例が示されました。
・後発品の銘柄処方(変更可)から先発品への変更可(規格違い、剤形違いも可)
・規格違い、剤形違いの後発品への変更時に薬剤料が高くなる場合も変更可
・類似する別剤形への後発品への変更ができない場合に、グループを超えた変更(例:錠剤⇔散剤)可(ただし、液剤のグループへの変更は従来通り不可)
事務連絡では判断が難しい事例については不明点として記載しています。
不明点については然るべき機関にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
今後もStu-GEサイトでは、随時資料を掲載して参ります。
本資料が皆さまのお役に立てましたら幸いです。