【会員専用(先行)】「長期収載品の選定療養」を更新しました
更新日:2024年10月04日
▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents
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【長期収載品の選定療養について(医療機関版)】
https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/1223
【長期収載品の選定療養について(薬局版)】
https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/1222
※改訂版の資料が掲載されている場合、上記URLをクリックすると資料一覧へ遷移します。資料一覧から最新のスライドをご参照ください。
●資料解説【長期収載品の選定療養について】
2024年9月25日付で、長期収載品の選定療養についての疑義解釈その3が発出され、翌日に訂正の事務連絡が発出されました。
また、9月末に、労災保険対象者の取扱いについての周知資料が厚労省サイトに掲載されました。
それらの内容を踏まえて資料を更新しました。
疑義解釈では、医療機関が外来患者・在宅患者に注射を実施した場合は在宅自己注射以外は選定療養の対象外であると示されました。
また、労災保険の周知資料では、労災保険対象者も選定療養の対象であることが示され、特別の料金の計算では健康保険と同様に1点10円で計算するとされました。(特別の料金以外は12円又は11円50銭)
10月1日から始まった長期収載品の選定療養についての確認資料として、ご活用いただければ幸いです。
(参考URL)
厚労省サイト「労災保険における長期収載品の選定療養について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001309471.pdf
今後もStu-GEサイトでは、随時資料を掲載して参ります。
本資料が皆さまのお役に立てましたら幸いです。