医療機関の「ゴールデンウィークの対応」について を公開しました
更新日:2019年04月25日天皇陛下即位に伴い、10連休となるゴールデンウィークが近づいてまいりました。
今回はゴールデンウィークの時間外加算等の取り扱いについてまとめてみました。
4月27日と5月4日の両土曜日の対応は異なります。
4月27日は通常の土曜日として、5月4日は休日として取り扱うことになりますので、注意が必要です。
参考にしてください。
また、厚労省保険局医療課長から「改元に伴う保健医療事務の取り扱いについて」という課長通知がでていますので、参考にしてください。
令和と平成の読み替えについて記載されています。Stu-GE会員登録については下記URLをご参照ください。
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