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【会員専用(先行)】調剤報酬全点数解説(2020年度改定版)「特定薬剤管理指導加算1,2」を掲載しました

更新日:2020年07月22日

▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents

▼ スライドを見る
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/877
 ※改訂版の資料が掲載されている場合、上記URLをクリックすると資料一覧へ遷移します。資料一覧から最新のスライドをご参照ください。


【資料解説】

調剤報酬解説シリーズとして、今回は特定薬剤管理指導加算を取り上げました。

特定薬剤管理指導加算は、薬剤服用歴管理指導料に付随する点数で、2020年度調剤報酬改定にて「1」と「2」に分けられました。

「1」は以前から設定されていた点数で、処方されたハイリスク薬等について、患者や家族に副作用等に関する特別な指導を行った際に算定できる点数です。

「2」は2020年改定で新設された点数で、抗悪性腫瘍剤を投与され、外来化学療法による治療をされている患者が対象であり、医科診療報酬における外来化学療法加算の「連携充実加算」に関連する点数です。

保険薬局の薬剤師には、薬物治療に関する指導の他、連携している医療機関のレジメンの確認や調剤後のフォロー、医療機関への情報提供についても、細かく要件が設定されています。

「2」は施設基準も設定されているので、届出が必要です。

また、特定薬剤管理指導加算「1」ならびに「2」に関する疑義解釈も、資料中に盛り込んでおりますので、こちらも参考にしてください。

皆さまの業務に少しでもお役に立てれば幸いです。