【会員専用(先行)】調剤報酬全点数解説(2020年度改定版)「妥結率・かかりつけ減算(調剤基本料注4)」を掲載しました
更新日:2020年12月18日
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●調剤報酬解説シリーズ 「妥結率・かかりつけ減算(調剤基本料注4)」
【資料解説】
調剤報酬解説シリーズとして妥結率・かかりつけ減算(調剤基本料注4)の資料を作成しました。
こちらの減算規定は、調剤基本料に係るものです。妥結率が5割以下、又は妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について地方厚生局に報告をしていない、もしくはかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間に規定回数実施していない薬局のいずれかに当てはまった薬局は、調剤基本料が50%となりペナルティ的な要素が含まれた規定と思われます。
2020年度改定では、かかりつけ機能に係る基本的な業務の年間の規定回数に、特別調剤基本料算定薬局において、年間100回未満であれば該当という内容が追記され、厳格化されました。
妥結率計算の考え方や、実績から減算の適用判断に掛かる期間や計算法なども載せております。
こちらの資料が皆さまの業務のお役に立てましたら幸いです。