【会員専用(先行)】薬機法改正 令和3年1月22日公布 厚生労働省令 地域連携薬局の施設基準を掲載しました
更新日:2021年01月27日
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●「地域連携薬局の施設基準」
【資料解説】
「地域連携薬局」の施設基準が公開されました!
昨年10月に掲載した「地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の基準案」について、1月22日付で改正省令が交付され、施設基準通知も発出されました。
本資料は、公開された基準についてそれぞれ薬局区分ごとにとりまとめ、2つの資料として作成しました。
基準案では「一定程度」とされた内容についても具体的な数字で示されています。
各薬局の主な要件で、具体的に示された実績要件は下記の通りです。
<地域連携薬局>
・常勤薬剤師の半数以上がその薬局で1年以上勤務
・常勤薬剤師の半数以上が地域包括ケアシステムの研修を修了(健康サポート薬局に関する研修の修了者を要件該当とみなす)
・過去1年間以内に、月平均2回以上の在宅医療の実績
・地域の医療機関の薬剤師その他の医療関係者に対する薬剤などの情報提供について、過去1年間で月30回以上の実績
薬剤師の勤務要件については、育児や介護等の事情も配慮した扱いが可能となるよう、今後通知又は事務連絡で示されるとのことです。
認定取得に必要な内容が把握でき、チェックリストとしてもご活用いただけますので、是非ご参照ください。
こちらの資料が皆さまの業務のお役に立てましたら幸いです。