【会員専用(先行)】薬機法改正 令和3年1月29日 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知 地域連携薬局の施設基準を掲載しました
更新日:2021年02月04日
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●「地域連携薬局の施設基準」
【資料解説】
地域連携薬局の施設基準について、追加の通知と事務連絡が1月29日に発出されました。
通知等の発出を受けて、1月27日に掲載した資料を更新しました。
1月29日の通知では、1月22日の通知の内容が更に補足されており、事務連絡では通知に明記されていなかった育児時短・介護時短等で勤務している薬剤師の常勤の取扱い等について明記されています。
今回、明らかになった主なポイントをご紹介します。
<地域連携薬局>
・在宅医療に関する取り組みの実績について
⇒複数の利用者が入居している施設を訪問した場合は指導を行った人数にかかわらず1回とする。
⇒同一人物に対する同一日の訪問は、訪問回数にかかわらず1回とする
・地域の医療機関に勤務する医療関係者に対する報告・連絡の実績について
⇒入院時、退院時、外来受診時、在宅訪問時の情報共有は実績に含まれる。
⇒医療機関からの検査値等のみの情報提供、利用者の情報を含まない施設等に関する情報提供、お薬手帳への記載、疑義照会は実績に含まない。
・常勤薬剤師について
⇒常勤の定義は週当たり32時間以上勤務とし、1年以上とは申請の前月までに継続して1年以上勤務していること。
資料は認定取得に必要な内容が把握でき、チェックリストとしてもご活用いただけますので、是非ご参照ください。
皆さまの業務のお役に立てましたら幸いです。