【会員専用(先行)】薬機法改正 令和3年1月29日 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知 専門医療機関連携薬局の施設基準を掲載しました
更新日:2021年02月04日
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●「専門医療機関連携薬局の施設基準」
【資料解説】
専門医療機関連携薬局の施設基準について、追加の通知と事務連絡が1月29日に発出されました。
通知等の発出を受けて、1月27日に掲載した資料を更新しました。
1月29日の通知では、1月22日の通知の内容が更に補足されており、事務連絡では通知に明記されていなかった育児時短・介護時短等で勤務している薬剤師の常勤の取扱い等について明記されています。
今回、明らかになった主なポイントをご紹介します。
<専門医療機関連携薬局>
・がん専門医療機関に勤務する医療関係者に対する報告・連絡の実績について
⇒がん患者とは抗がん剤や支持療法に必要な薬剤を用いてがん治療を受けているもので、医療機関と連携を行う中で対象者を判断する。
⇒医療機関からの検査値等のみの情報提供、利用者の情報を含まない施設等に関する情報提供、お薬手帳への記載、疑義照会は実績に含まない。
・地域の薬局に対するがんに係る専門的な研修の定期的実施
⇒研修実施計画の写しを報告
・常勤薬剤師について
⇒常勤の定義は週当たり32時間以上勤務とし、1年以上とは申請の前月までに継続して1年以上勤務していること。
資料は認定取得に必要な内容が把握でき、チェックリストとしてもご活用いただけますので、是非ご参照ください。
皆さまの業務のお役に立てましたら幸いです。