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【一般公開】「マイナンバーカードの健康保険証利用等について」を掲載しました

更新日:2021年02月09日

▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents

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 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/918
 ※改訂版の資料が掲載されている場合、上記URLをクリックすると資料一覧へ遷移します。資料一覧から最新のスライドをご参照ください。


●「マイナンバーカードの健康保険証利用等について

~オンライン資格確認導入に向けた追加的な財政補助~【保険薬局版】」

 
【資料解説】

皆さんの勤務先ではマイナンバー顔認識システムの申請はお済みですか?

令和3年3月より、オンライン資格確認がスタートします。

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードの ICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができる制度です。

この資格確認制度が始まりますと、オンラインで資格を確認することにより窓口で、直ちに資格確認が出来るようになるとともに、マイナンバーカードを用いて薬剤情報(令和3年10月から)や特定健診等(令和3年3月から)の情報を医療機関等で閲覧可能となります。

今回、オンライン資格確認導入に向けた「追加的な導入支援策」の内容と申請までに必要な準備作業を保険薬局版として簡潔にまとめました。

厚労省では、これまでオンライン資格認証等システムの導入支援として、「顔認証付きカードリーダー」の無償提供の他、レセコン改修等のシステム構築に関する補助費用について、上限を42.9万円とし、チェーン調剤薬局であればかかった費用の1/2、それ以外の薬局であれば3/4の財政補助を実施してきました。

さらに令和3年3月までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ薬局に対して、システム構築に関する補助費用に要した費用について、上限42.9万円で実費全額負担を行う「追加的な導入支援策」を用意しました。

補助申請は資格確認の導入準備が完了した後に行うこととされています。事前申請ではなく清算払いとなり、2月以降から申請受付が開始される見込みです。3月には駆け込み申請が予想され、手続きに時間がかかる可能性もございますので、導入を検討されているのであれば、本資料を参考にご準備いただければと思います。

こちらの資料が、皆さまの業務に少しでもお役に立てましたら幸いです。