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【一般公開】COVID-19に係る診療報酬上の臨時的な取扱い【薬局】を掲載しました

更新日:2021年05月06日

▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents

▼ スライドを見る
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/937
 ※改訂版の資料が掲載されている場合、上記URLをクリックすると資料一覧へ遷移します。資料一覧から最新のスライドをご参照ください。


●「COVID-19に係る診療報酬上の臨時的な取扱い【薬局】(地域支援体制加算と在宅患者調剤加算の実績基準)」

【資料解説】

2021年3月26日付の事務連絡にて、施設基準が設定されている調剤報酬算定の継続に当たり、昨年度の実績が必要な地域支援体制加算と在宅患者調剤加算の実績基準について、特例措置が設けられました。

上記2つの加算については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度に実績要件を満たさない場合において、令和3年9月30日までの間、令和元年(平成31年)度の実績を用いても差し支えないとされました。

特例措置により加算を算定する場合、各月の実績や満たさなかった理由等について厚生局への報告(Excel:様式1-2)が必要です。報告様式1-2に記載する内容についてはP3,4でご紹介しています。

地域支援体制加算及び在宅患者調剤加算を届け出られている薬局におかれましては、内容をご確認いただけますと幸いです。