【会員専用(先行)】薬剤総合評価調整加算(2020年度改定対応版)を掲載しました
更新日:2021年06月17日
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【資料解説】
「薬剤総合評価調整加算」はポリファーマシー(多剤服用の中で害をなすもの)対策を医療機関で推進するために2016年度診療報酬改定から導入された点数です。
当時は、6種類以上の内服薬を継続して服用している入院患者について総合的な評価を行ったうえで、退院時に内服薬が2種類以上減少した場合等に250点が算定できました。
≪2020年度改定での変更点≫
2020年度改定では、ポリファーマシー対策への取り組みをより推進するために、算定要件が変更されました。以前は2種類以上の減薬という結果が必須でしたが、服用薬の評価と調整に係るプロセスに対する評価が独立しました。
現在は、
① 多職種(医師、薬剤師、看護師等)によるカンファレンスの実施と処方内容の変更等を評価した薬剤総合評価調整加算(100点)
② 薬剤総合評価調整加算の要件を満たしたうえで、退院時における2種類以上の減薬を評価した薬剤調整加算(150点)
の2段階評価となり、①については従来の点数より低いですが、2種類以上の減薬でなくとも算定できるため、取り組みの増加が期待されています。
2種類以上の減薬が行われた場合は、100点+150点で250点となるため、こちらについては以前と比較して大きな変更はないと考えます。
ポリファーマシー対策への取り組みは、今後の薬剤業務には、重要な取り組みになってきます。
本資料では、薬剤総合評価調整加算と薬剤調整加算の算定要件についてイラストを用いて解説していますので、算定前の確認資料としてご活用いただけますと幸いです。