【会員専用(先行)】「COVID-19ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」を掲載しました
更新日:2021年06月29日
▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents
▼ スライドを見る
https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/959
※改訂版の資料が掲載されている場合、上記URLをクリックすると資料一覧へ遷移します。資料一覧から最新のスライドをご参照ください。
【資料解説】
新型コロナワクチン接種が本格化しており、ワクチン接種業務に携わる人材として医療職の方の派遣が求められています。
ワクチン接種業務に従事した医療職の方は収入が得られますが、被扶養者の場合、収入確認時の特例としてワクチン接種業務により受け取った賃金は収入には算定しないことが通達されました。
特例の対象となる収入はワクチン接種が始まった2021年4月から2022年2月末までの接種業務に対する賃金で、交通費が支給された場合は交通費も含まれます。
MPS資料では、6月4日に発出された通知やQ&Aをもとに、ポイントと考える内容を取りまとめています。
医療職で被扶養者の方が勤務している医療機関や薬局に関連する資料と考えますので、ご参考いただけましたら幸いです。