【会員専用(先行)】「医療情報・システム基盤整備体制充実加算(令和4年10月診療報酬改定)」を掲載しました
更新日:2022年08月25日▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
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●資料解説
8月10日の中医協総会で、
①電子的保健医療情報活用加算の廃止と医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新設
②医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け
などについて、答申されました。
主な内容として
①については、加算1と加算2に分かれ、
加算1は、従来型の保険証によるオンライン資格確認または、従来のマイナンバーカードによる診療(薬剤)情報が取得できない場合
加算2は、マイナンバーカードによる診療(薬剤)情報の取得ができた場合、他の保険医療機関から診療情報を取得した場合
に算定でき、2022年10月から適用予定
②については、2023年4月よりオンライン資格確認は原則義務化
となります。
①の主な改定内容は下記の通りです。
【医科】
・オンライン資格確認により患者の診療情報を入手できない場合、
(現行)初診料+3点(月1回)
(改定案)初診料+4点(月1回)(医療情報・システム基盤整備体制充実加算1)
・オンライン資格確認により患者の診療情報を入手した場合、
(現行)初診料+7点(月1回)
(改定案)初診料+2点(月1回)(医療情報・システム基盤整備体制充実加算2)
・また、新設の加算は初診料だけに設定され、再診時の加算はなくなりました。
【調剤】
・オンライン資格確認による患者の薬剤情報の入手が困難な場合、
(現行)調剤管理料+1点(3月1回)
(改定案)調剤管理料+3点(6月1回)(医療情報・システム基盤整備体制充実加算1)
・オンライン資格確認により患者の薬剤情報を入手した場合、
(現行)調剤管理料+3点(月1回)
(改定案)調剤管理料+1点(6月1回)(医療情報・システム基盤整備体制充実加算2)
医科・調剤いずれも、現行では薬剤情報を取得できた場合で患者の自己負担が増える報酬設定でしたが、10月以降は薬剤情報を取得できた場合の自己負担が低くなります。
これにより、患者がマイナンバーカードを保険証として利用することの促進が期待されています。
【施設基準】
医科調剤ともに、これまでの施設基準に、
「オンライン資格確認の導入に際して、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。」
が追加されます。
掲示については、
掲載場所として「ホームページ等」が追加されます。
また、掲載する内容についてはより詳しく記載されており、
ア.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ.当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
とされています。
現在、電子的保健医療情報活用加算を算定している医療機関・薬局に大きな変更はないと考えますが、運用開始日の登録や掲示している内容について改めてご確認いただければと思います。
今後もStu-GEサイトでは、様々な資料を掲載して参ります。
本資料が皆さまのお役に立てましたら幸いです。