【一般公開】新型コロナウイルス感染症の取扱い変更について「2023年5月8日以降の診療報酬上の特例」(薬局版)を更新しました
更新日:2023年05月28日
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【資料解説】
2023年3月31日と4月17日に発出された事務連絡の内容を踏まえて、5月8日以降の調剤報酬上の特例について内容を更新しました。
臨時的に可能とされている電話による服薬指導「0410特例」の取り扱いは5月8日以降も継続されますが、調剤報酬が算定できるのは2023年7月31日までです。
そのため、電話による服薬指導を実施していた薬局のほとんどが8月1日以降、
・対面指導のみに移行
・通知に基づくオンライン服薬指導の導入(+対面指導)
のいずれかに移行すると考えられます。
また、感染症患者について医療機関からの情報提供の求めがあり、トレーシングレポートで情報提供を実施した場合に、服薬情報等提供料1を「月1回の上限を超えて算定できる」特例も暫定で9月末まで継続されます。
患者の自己負担分については、新型コロナ治療薬の薬剤費は公費負担が継続されます。
公費の対象となるのは、新型コロナに対する効能・効果を有する薬剤として、
・経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
・点滴薬「べクルリー」
・中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
に限るとされており、その他の薬剤は、保険診療に基づく自己負担の対象となります。
今後もStu-GEサイトでは、様々な資料を掲載して参ります。本資料が皆さまのお役に立てましたら幸いです。