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【会員専用(先行)】新型コロナウイルス感染症の取扱い変更について「2023年5月8日以降の診療報酬上の特例」(薬局版)(外来版)を更新しました

更新日:2023年05月02日

▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents

▼ スライドを見る
 (薬局版)https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/1139
 (外来版)https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/1138
 ※改訂版の資料が掲載されている場合、上記URLをクリックすると資料一覧へ遷移します。資料一覧から最新のスライドをご参照ください。

【資料解説】
(共通)
5月8日以降の新型コロナ関連の診療報酬上の特例について、追加の事務連絡が発出されたため内容を更新しました。
「0410特例」は5月8日以降も継続されますが、特例報酬が算定できるのは2023年7月31日までです。

(薬局)
4月17日、28日付の事務連絡に基づき、5月8日以降の特例点数のまとめと「0410特例(電話服薬指導)」の取り扱いについて追記しました。
また、紙レセプト請求を行っている薬局が、感染症患者に対するコロナ治療薬を調剤し服薬指導した場合の服薬管理指導料を算定するに当たって、レセプトの略号も示されました。
 
(外来)
4月17日、27日付の事務連絡に基づき、5月8日以降の特例点数のまとめと「0410特例(初診からの電話診療等)」の取り扱いについて追記しました。
また、感染症から回復した後も罹患後症状(いわゆる後遺症)が続く患者に対する外来診療の特例として、特定疾患療養管理料の2(147点)を3か月に1回に限り算定できるとされました。
この取り扱いは他の特例とは異なり、2024年3月31日まで適用されます。


今後もStu-GEサイトでは、様々な資料を掲載して参ります。本資料が皆さまのお役に立てましたら幸いです。