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【会員専用(先行)】新型コロナウイルス感染症の取扱い変更について「2023年5月8日以降の診療報酬上の特例」(在宅版)を更新しました

更新日:2023年05月19日

▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents

▼ スライドを見る
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/1140

 ※改訂版の資料が掲載されている場合、上記URLをクリックすると資料一覧へ遷移します。資料一覧から最新のスライドをご参照ください。

【資料解説】
5月8日以降の新型コロナ関連の診療報酬上の特例について、4月17日、20日付で追加の事務連絡が発出されたため内容を更新しました。
 
5月8日からの新たな特例として、高齢者施設等の患者や看護者から緊急往診が求められ、往診ではなく看護職員と共にオンライン診療を実施した場合に救急医療管理加算1(950点)を算定できるようになりました。
この看護職員は、「施設の看護職員」又は「オンライン診療を実施する医療機関の看護職員」のどちらが対応してもよい事が示されました。
ただし、「オンライン診療を実施する医療機関の看護職員」が訪問して対応する場合、訪問看護を評価した点数(在宅患者訪問看護・指導料など)は算定できません。

特に、在宅患者への訪問が多い医療機関や施設への訪問を行っている医療機関の方にご確認いただければと思います。


今後もStu-GEサイトでは、様々な資料を掲載して参ります。本資料が皆さまのお役に立てましたら幸いです。