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【一般公開】新型コロナウイルス感染症の取扱い変更について「2023年5月8日以降の診療報酬上の特例」(薬局版)(外来版)(在宅版)を更新しました

更新日:2023年07月09日

▼ 行政情報/医薬品情報の資料一覧はこちら
 https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents

▼ スライドを見る
 (薬局版)https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/1148
 (外来版)https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/1147
 (在宅版)https://stu-ge.nichiiko.co.jp/mpi_documents/1146
 ※改訂版の資料が掲載されている場合、上記URLをクリックすると資料一覧へ遷移します。資料一覧から最新のスライドをご参照ください。

【資料解説】
(共通)
5月8日以降の新型コロナ関連の診療報酬上の特例について、追加の事務連絡が発出されたため内容を更新しました。

(薬局)
5月17日付の事務連絡に基づき、新型コロナ治療薬が記載された処方箋に公費負担者番号等の記載がなくとも、レセプトに必要事項を記入することで公費請求可能となる取扱いについて追記しました。
公費負担者番号は都道府県により異なります。
調剤レセプトに記載する公費負担者番号は薬局所在地の番号を記載しますので、公費負担者番号等の記載がある県外からの処方箋を受け付けた場合はご注意ください。
 
(外来・在宅)
5月17日、18日付の事務連絡に基づき、新型コロナ治療薬を院外処方する際の取扱いや特例算定の疑義解釈について追記しました。
新型コロナ感染患者に対し、療養上の指導を行った場合や、入院調整を行った場合に算定できる「特定疾患治療管理料の2(147点)」は他の項目が包括されている管理料を算定する患者に対しても別途算定できることが示されました。

今後もStu-GEサイトでは、様々な資料を掲載して参ります。本資料が皆さまのお役に立てましたら幸いです。